法人税法で損金となる項目は会計上の費用となる項目とは若干、異なります。
中でも、法人税法上では会計上の費用となっても損金とはならない(損金不算入と呼ばれます)ものが非常に多く存在しています。
法人税法上の費用とならないと、所得が増え、法人税として納付すべき税金が増えてしまいます。そのため、法人税法を実務として勉強し、節税にはげむためには、損金不算入の項目を押さえることがポイントになります。
そこで、ここでは、会計上は費用となるのにかかわらず、損金不算入となる主な項目をあげていきたいと思います。
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